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ケイハイ運送業務委託基本契約書 ケイハイ運送業務委託基本契約書

株式会社パラダイム・ラボ(以下、「甲」という。)と貨物軽自動車運送事業を営む〇〇〇〇〇〇(※1)(以下、「乙」という。)は甲が運営する物流プラットフォーム「ケイハイ」(ケイハイシステムを含み、ケイハイで提供される業務を以下総じて「ケイハイサービス」という。)を通じて委託される商品の運送に関し、以下の通り契約を締結する。
乙は別途「ケイハイ運送ドライバーパートナー規約」に同意する必要があることに合意する。

第1条(目的)
甲は乙に、ケイハイサービスを通じて委託される商品の運送業務(以下、「本件業務」という。)を委託し、その対価として所定の委託料を乙に支払うことを約し、乙はこれを有償で引受ける。

第2条(業務の範囲)
甲がケイハイサービスを通じて乙に委託する業務は次の通りとする。
ケイハイサービスを通じて指定された商品を指定された集荷場所から指定された場所への運送・納品業務
前号に定める業務に付帯する業務で甲乙が合意した業務

第3条(委託料)
甲の本件業務にかかる業務委託料は、甲乙協議し別紙覚書の料金表により定めるものとする。
2.次の料金については前項で定める通常運送料金の範囲には含めず、料金の追加をすることとする。いずれの付帯業務も故意・過失があった場合には追加料金には含まれない。
予定及び指定プランから超過した時間、予定及び指定プランから超過した距離

第4条(委託料の改定)
委託料は、契約期間中といえども、経済情勢の変動、燃料の高騰、公租公課の変更、その他の事由により不相当となったときは、甲乙協議のうえ改定することができるものとする。

第5条(支払方法及び期限)
甲は第3条に定める委託料を毎月末日をもって締切り、翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。ただし、指定日が金融機関休業日の場合は翌営業日とする。尚、振込手数料は甲の負担とする。

第6条(善管注意義務、機密保持)
乙は本件業務の実施にあたって、善良なる管理者の注意義務をもって業務を遂行するものとする。甲及び乙は、本件業務を遂行するうえで知り得た相手方の秘密を、本契約期間中はもちろん、終了後も第三者に漏らしてはならない。

第7条(有料会員登録)
乙は、別途所定の会費を支払うことで以下に定めるケイハイサービスの有料会員プランを活用することができる。
委託運送業務検索機能
委託料支払い時期変更
ケイハイサービス電話サポート
有料会員の利用期間は3ヶ月単位とし、乙は甲の定める所定の通知方法により有料会員解約の意思を示し有料会員登録を解約することが出来る。この場合において、甲にその意思表示が到達してから1ヶ月で有料会員登録を解約することが出来る。
期間満了の2ヶ月前までに別段の意思表示がないときは、本契約は同一条件にて更に3ヶ月更新されるものとし、以降も同様とする。

第8条(権利譲渡の禁止)
甲および乙は、本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡してはならない。

第9条(事故発生の通知)
乙は、次の事態が発生した場合には直ちにその状況を甲に連絡しその指示を受けるものとする。
ケイハイサービスを通じて委託された商品が滅失・毀損、その他の異常を発見した時
運送業務中、交通事故、天候等により予定時刻より遅れる時

第10条(貨物の受渡方法及び運送責任の分野)
乙は、ケイハイサービスを通じて委託される貨物における発着扱いは送り状と積込明細書と貨物を照合して受渡しする。発送貨物は、乙に引渡したときから乙の責任とする。

第11条(遵守事項)
乙は、甲の経営理念を理解し、甲の方針及び甲の依頼内容を遵守し、甲の信用を損なわないように誠実に業務を行わなければならない。

第12条(各種保険)
乙は、本件業務を遂行に際して以下に定める保険への加入を必ず行わなければならない。
自賠責保険
貨物保険
各種任意保険

第13条(損害賠償)
本件業務遂行中に、乙の故意または過失により商品に汚損、毀損および紛失などの損害を甲に与えた場合は、乙は、商品価格を限度とし、その損害を賠償する。(但し、直接損害に限る。)
2.乙が本件業務遂行中に、乙または乙の従業員の故意または過失により甲に対し損害を与えた場合は、標準貨物自動車運送約款(又は関連法令)に基づきその損害賠償の責を負うものとする。
3.乙は、自分の責に帰する事のできない事由、または天災地変などにより、本件業務を遂行することができなかった場合に生じた損害については、免責されるものとする。

第14条(労働災害)
本件業務上に於いて、乙の従業員が人身上の存在(死亡を含む)を受けた場合については、乙が一切の解決を図るものとし、甲はその責を負わないものとする。

第15条(交通事故)
本件業務上で発生した交通事故については、乙が責任をもって処理するものとし、甲はその責を負わないものとする。乙は警察及び甲、その他必要な機関にただちに連絡することとする。

第16条(契約期間)
本契約の有効期間は西暦●●●●年●●月●●日から西暦●●●●年●●月●●日までとする。(※2)
ただし、期間満了の2ヶ月前までに双方より別段の意思表示がないときは、本契約は同一条件にて更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。

第17条(中途解約)
甲および乙は本契約の期間中であっても、正当な理由のある場合相手方への書面による通知により本契約を解約することが出来る。この場合において、当該終了の効果は、当該通知が相手方に到達してから2か月が経過した後に生ずるものとする。

第18条(契約の解除)
本契約につき、甲、乙のいずれかが不履行を生じた場合には、前条の規定にかかわらず、何ら通知催告を要することなく本契約を直ちに解除できるものとし、損害を蒙った当事者は本契約に違背した当事者に対してその蒙った損害の賠償を請求できるものとする。

第19条(契約の定めのない事項)
本契約に定めなき事項、及び疑義を生じ事項については標準貨物自動車運送約款及び慣習、その他法令に従い、甲乙ともに誠意を持って協議のうえ決定する。

第20条(管轄裁判所)
本契約に関し、裁判上の解決を要する場合は東京地方裁判所および東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。
西暦●●●●年●●月●●日(※3)

※1、※2、※3 の部分については追って確定事項を記入のうえ契約書面取り交わし時に記載させていただきます。

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