軽貨物専門の運送マッチング

ケイハイ運送ドライバーパートナー規約 ケイハイ運送ドライバーパートナー規約

ケイハイ運送ドライバーパートナー規約(以下「本規約」という。)は、株式会社パラダイム・ラボ(以下「当社」という。)が運営する物流プラットフォーム「ケイハイ」(「ケイハイキュウジン」システム又は「ケイハイコンシェル」システムを含むが、これに限られない。ケイハイで提供される業務を以下総じて「ケイハイサービス」という。)を通じて、当社から運送事業者に対して運送業務を委託するにあたり、その基本的事項について定めるものである。当社から運送業務を受託することを希望する運送事業者は、本規約に同意する必要がある。
別途、当社と提携する運送業務委託者との運送業務委託基本契約の締結が必要な場合があることに同意する。

第1条 (定義)
本規約において使用する以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとする。

・「運送サービス」とは、対価を得て、特定の荷物を任意の目的地まで運送すること及びこれに付帯する業務等を内容とした役務提供を意味する。
・「運送条件」とは、荷主となる荷送人の氏名又は名称、住所、連絡先等の情報及び送り先となる者の氏名又は名称、住所、連絡先等の情報並びに荷物の現在地、大きさ、個数その他の運送業務の提供に必要な情報を意味する。
・「荷送人」とは、当社に対して運送サービスの提供を委託する個人又は法人を意味する。
・「荷受人」とは、運送サービスに係る荷物の送り先となる者を意味する。
・「ケイハイ運送ドライバーパートナー」とは、当社の委託を受けて荷送人に対し運送業務を提供する個人または法人を意味する。
・「運送業務委託基本契約」とは、本規約に基づき、当社とケイハイ運送ドライバーパートナーとの間で、当社を委託者としケイハイ運送ドライバーパートナーを受託者として締結される当社の荷送人に対する運送業務の提供についての包括的業務委託契約を意味する。
・「個別運送契約」とは、荷送人に対する運送サービスの提供に関して、当社とケイハイ運送ドライバーパートナーの間で、当社を委託者とし、ケイハイ運送ドライバーパートナーを受託者として締結される個別の運送業務の委託に関する契約を意味する。
・「ケイハイシステム」とは、当社が運営するケイハイサービス提供のために利用するシステムを意味する。
・「個人情報等」とは、ケイハイサービスに関して当社が取得する、荷送人若しくはその担当者、ケイハイ運送ドライバーパートナー、荷物の届け先等又はそれらの担当者の個人情報を意味します。
・「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)を意味する。

第2条 (ケイハイサービス及び運送業務委託基本契約の内容並びに当社の役割)
1 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、本条各項に記載された本規約の内容を理解し、これを了解した上で、運送業務委託基本契約の申込みをするものとする。

2 当社は、ケイハイ運送ドライバーパートナーに対し、荷送人に対する運送サービスの提供を委託し、ケイハイ運送ドライバーパートナーは、本規約に従って、これを受託するものとする。
3 本規約は、当社がケイハイ運送ドライバーパートナーを活用して荷送人に対する運送サービスを提供するに際し、「ケイハイサービス」を介して、当社とケイハイ運送ドライバーパートナーとの間の運送委託基本契約の内容を定めるものである。
個別運送契約に別段の定めのない限り、個別運送契約には運送委託基本契約の各条項が適用されるものとする。運送委託基本契約の条項と個別運送契約の条項が矛盾抵触する場合、運送委託基本契約に別段の定めのない限り、個別運送契約の条項が優先する。
4 荷送人に対する運送サービスの提供に関し、当社は、当社と当該荷送人との間の運送契約上の責任を負い、ケイハイ運送ドライバーパートナーは、ケイハイ運送ドライバーパートナーとの間の運送契約上の責任を負うものとする。
5 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、当社が「標準貨物自動車利用運送約款(平成2年運輸省告示第579号)」に定める条件で荷送人に対する運送サービスを提供していることを理解し、その提供に支障が出ないよう運送サービスを提供するものとする。
6 当社からケイハイ運送ドライバーパートナーに対し、運送サービス提供を委託し又はその打診をする通知は、当社の裁量により行うものとする。

第3条 (表明保証)
ケイハイ運送ドライバーパートナーは、運送委託基本契約の締結にあたり、当該契約締結時点及び運送委託基本契約の有効期間中を通じて、当社に対して以下の事項を表明し、保証する。

①ケイハイ運送ドライバーパートナーが、適法に設立され、有効に存在する法人又は個人であり、かつ、自己の財産を所有し運送委託基本契約を締結し、並びにこれら契約に基づく義務を履行する権限、能力、資格及び権利を有していること
②ケイハイ運送ドライバーパートナーによる運送委託基本契約の締結及び履行が、ケイハイ運送ドライバーパートナーの定款の目的の範囲内の行為であること
③ケイハイ運送ドライバーパートナーが、公官庁の登録、届出、許認可等、及び運送委託基本契約の締結並びにこれら契約に基づく義務の履行について必要な法律上の一切の手続等及び企業や団体の内部規則等により必要とされる一切の手続等を履践していること
④運送委託基本契約の締結並びにこれら契約に基づく義務の履行がケイハイ運送ドライバーパートナーに適用のある法令に違反せず、ケイハイ運送ドライバーパートナーが当事者であり、若しくはケイハイ運送ドライバーパートナーが拘束される契約その他の合意に違反せず、又はケイハイ運送ドライバーパートナーに適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと
⑤ケイハイ運送ドライバーパートナーが当社に対して提出した書類が偽造されたものではなく、かつ、その内容が最新かつ正確であること並びにケイハイ運送ドライバーパートナーが当社に対して提供した事業者情報にかかる情報が最新かつ正確であること

第4条 (遵守事項及び禁止事項)
1 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、運送委託基本契約に基づいて運送サービスを提供するにあたり、次の事項を遵守しなければならない。
①ケイハイ運送ドライバーパートナーは、事業用車両として所轄機関において法令上必要とされる検査、登録、届出等の手続きを適法に行った車両を使用しなければならない。
②ケイハイ運送ドライバーパートナーは、運送サービスを提供するにあたり使用する運転手について、事業主として必要とされる健康管理や能力管理を行い、その運転手としての適格性が維持されるよう十分な監督を行わなければならない。また、ケイハイ運送ドライバーパートナーは前項の車両についても、定期的に車両整備及び安全点検を行い、ケイハイ運送ドライバーパートナーとしての安全配慮義務を尽くさなければならない。
③ケイハイ運送ドライバーパートナーは、当社が特別に許可した場合を除き、同時に他の運送サービスを提供してはならず、運送サービスの提供中、車両には当該個別運送契約にかかる荷物のみを積んだ状態としなければならない。
2 ケイハイ運送ドライバーパートナーが、運送委託基本契約に基づいて運送サービスを提供するにあたり、次の各号に該当する行為をしてはならない。
①次のいずれかに該当する者に車両の運転をさせる行為
・過去10年以内に道路交通法又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(同法施行前の刑法に該当する場合も同様とする。)に違反し、罰金以上の刑罰を科されたことがある者
・酒酔い運転又は酒気帯び運転を行ったことがある者
・荷送人より預かった荷物の紛失、毀損又は誤配を繰り返した者
・その他当社が運転手として不適格であると認めた者
②法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
③公序良俗に反する行為
④当社、荷送人、荷受人、他のケイハイ運送ドライバーパートナー、ケイハイサービスの他の利用者及びその他の第三者に対する詐欺的又は脅迫的行為
⑤当社、荷送人、荷受人他のケイハイ運送ドライバーパートナー、ケイハイサービスの他の利用者及びその他の第三者の所有権、知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉権その他の権利又は利益を侵害する行為
⑥ケイハイサービスを通じて、以下に該当し、又は該当すると当社が判断する荷物の運送依頼を承諾し、又はこれらの荷物を運送すること
・火薬類その他の危険品、不潔な物品等、他の荷物に損害を及ぼすおそれがあるもの
・違法薬物その他の当該物品の所持又は取得等が法令により禁止されているもの
・その他犯罪に関係し、又は関係していると疑われるもの
⑦運送委託基本契約の継続中において、ケイハイサービスを介し運送サービスの提供を行った特定の荷送人との間で、直接の連絡をとった上で、ケイハイサービスを介さずに運送サービスの提供に関する直接の取引をする行為、または、運送サービスの提供に関わらず如何なる取引を持ち掛ける行為。当該取引が判明した場合、ケイハイ運送ドライバーパートナーは、当社に対して50万円の違約金(これを超えて当社に損害が生じた場合には、当該損害額の一切)を支払うものとする。
⑧ケイハイシステム等に過度な負荷をかける行為
⑨ケイハイサービスの信用を毀損し、又はその運営を妨害するおそれのある行為
⑩当社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
⑪当社の提供するケイハイサービスのユーザーインターフェースやソフトウェア等に改変を加える行為
⑫第三者に成りすます行為
⑬ケイハイサービスの他の利用者及び他のケイハイ運送ドライバーパートナー等の情報の収集
⑭当社、荷送人、荷受人、他のケイハイ運送ドライバーパートナー、ケイハイサービスの他の利用者及びその他の第三者に対して不利益、損害又は不快感を与える行為(集合時間への無断遅刻、正当な理由なき遅配又は誤配、勤怠不良(荷主への悪態度、運送中における法令違反行為を含む)、運送中における荷物に臭いのつくような喫煙を含むが、これに限らない)。当該行為が判明し、当社と荷送人又は荷受人の間の今後の取引関係が解消又は減少された場合、ケイハイ運送ドライバーパートナーは、当社に対して50万円の違約金(これを超えて当社に損害が生じた場合には、当該損害額の一切)を支払うものとする。
⑮反社会的勢力等への利益供与
⑯反社会的勢力等を代理し、これらの者の依頼を受け、又は実質的にこれらの者の指示や依頼の下でケイハイサービスを利用する行為
⑰前各号の行為を直接若しくは間接に惹起し、又は容易にする行為
⑱その他、当社が不適切と判断する行為

第5条 (事業者情報の取扱い及び変更)
1 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、当社が、ケイハイ運送ドライバーパートナーから提供された情報(以下「事業者情報」という。)を、ケイハイサービス、運送委託基本契約に関連する目的の範囲内において利用すること及びかかる目的達成に必要な範囲内でその取扱いを第三者に委託することに同意するものとする。
2 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、事業者情報に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとする。
3 事業者情報に変更があったにもかかわらず、ケイハイ運送ドライバーパートナーが当社に対してその変更を通知しない場合、ケイハイ運送ドライバーパートナーは当該事業者情報の変更を当社に対して主張できず、当社は、当該ケイハイ運送ドライバーパートナーについて当該事業者情報に変更がないものとして取り扱うことができる。また、これによって当該ケイハイ運送ドライバーパートナーに生じた損害について、当社は一切の責任を負わない。

第6条 (報告義務)
1 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、当社がケイハイ運送ドライバーパートナーに対して運送委託基本契約に基づく運送サービスの履行状況等の報告を求めた場合は、これに応じて遅滞なく誠実に報告を行うものとする。
2 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、個別運送委託基本契約に基づき運送サービスの提供を完了した場合には、別途当社の定める方法において、その都度、当社に対し、遅滞なく当該運送サービスの履行状況等を報告しなければならない。
3 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、運送委託基本契約に基づく運送サービスの提供について、荷送人から運送サービスに関する問い合わせ、クレーム及び損害賠償責任その他の法的責任の追及等があった場合、直ちにその旨を当社に報告するものとする。
4 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、以下の各号に掲げる事項がある場合には、当該事項の発生後、直ちにその旨を当社に報告するものとする。
①支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
②監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
③手形交換所の取引停止処分を受けた場合
5 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、当社が運送委託基本契約の履行等に関し、ケイハイ運送ドライバーパートナーの適格性を判断することその他サービスの提供に合理的に関係する目的のため必要があると認め、ケイハイ運送ドライバーパートナーに対して当該目的に合理的に関係する範囲において報告、資料の提出又は立入り調査等を求めた場合は、遅滞なくこれに応じるものとする。

第7条 (保険加入)
1 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、運送委託基本契約に基づいて運送サービスを提供するにあたり、ケイハイ運送ドライバーパートナーの負担において、自動車保険(対人・対物賠償については無制限のもの)、使用する車両に対する車両保険、荷物の毀損滅失に対する貨物保険、運送に係る第三者損害賠償保険、及び、その他当社が合理的に指定する保険を付さなければならない。但し、当社が別途承認した場合はこの限りでない。
2 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、当社の請求があった場合には、前項の保険にかかる保険証書の写しを、当社に提出しなければならない。
3 当社は、本条第1項でケイハイ運送ドライバーパートナーが加入する保険のほか、ケイハイ運送ドライバーパートナーが当社からの委託に基づいて提供する運送サービスに関してマッチングビジネス事業者向け自動車保険を付しており、ケイハイ運送ドライバーパートナーは、運送サービス提供中の自動車事故が発生した場合、その旨を当社に対して連絡しなければならない。

第8条 (個別運送契約)
1 当社は、ケイハイ運送ドライバーパートナーと、ケイハイサービスを通じて個別運送契約を締結するものとし、具体的な運送条件の通知方法、同契約の締結手続及び変更・解除等については、本規約に定めのある事項を除き、ケイハイサービスの利用に関する規約又は契約に定めるところによる。
2 当社は、相当と認めるときには、前項に定める手続によらず、書面又は電磁的書面その他の方法により登録運送業者との間で個別運送契約を締結することができるものとする。
3 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、当社が下請代金支払遅延防止法(昭和31年6月1日法律第120号)第3条に規定される書面に記載すべき事項を、電磁的記録(電子メールによる方法、Web上の情報をダウンロードする方法又はファクシミリを送信する方法による。)によって個別運送契約及び運送条件に関する情報をケイハイ運送ドライバーパートナーに提供することをあらかじめ承諾するものとする。
4 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、当社の事前の承諾なく、個別運送契約を解除することはできない。

第9条 (荷物の受渡方法及び運送責任の分担)
1 当社は、書面又は電磁的記録の形式により運送条件をケイハイ運送ドライバーパートナーに通知し、ケイハイ運送ドライバーパートナーはかかる通知に基づき、荷物の受渡しを行う。
2 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、当社又は当社の指定する者から荷物の引渡しを受けたときから、当該荷物の運送条件に従って当該荷物を当社又は当社の指定する者に引き渡すまでの間、当該荷物の保管、運送等に関する一切の責任を負担するものとする。
3 運送委託基本契約に基づく運送上の事故により荷送人に生じた損害は、当社が荷送人に対して負い、当社は本条に規定する責任分担に従って、ケイハイ運送ドライバーパートナーに対する求償権を持つものとする。なお、この場合における賠償の範囲は標準貨物自動車利用運送約款及びケイハイ運送ドライバーパートナーの定める運送約款に従うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、当社又はケイハイ運送ドライバーパートナーにおいて、運送委託基本契約に基づく運送上の事故につき故意又は過失がある場合においては、当該故意又は過失のある者が当該事故によって荷送人に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
5 本条に定める運送上の事故の処理は、当社及びケイハイ運送ドライバーパートナーが協議の上、これを行うものとする。

第10条 (代金等集金業務)
1 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、荷受人に配送する荷物の商品代金等(以下、「商品代金等」という。)の代理受領業務(以下、「代金等集金業務」という。)が個別運送契約の内容に含まれる場合、本項各号を遵守しなければならない。
①当該個別運送契約に基づく荷物の運送に先立って、当該個別運送契約に係る荷送人から、当該荷物の商品代金等に係る領収書(収入印紙の貼付が必要となる場合には、これが貼付されたものとする。)を受領すること
②荷受人から商品代金等を受領する際に、当該商品代金等の金額が、当該個別運送契約において受領する商品代金等の金額と整合しているかを確認し、金額の誤差が生じないようにすること
③荷受人が商品代金等の支払いを拒否し、又はその金額の変更を主張した場合には、当該商品代金等を受け取らず、その旨を直ちに当社に連絡し、その指示に従うこと
④荷受人から商品代金等を受領した場合には、第1号に定める領収書を荷受人に交付すること
⑤荷受人から商品代金等を受領した後、2営業日以内(但し、当該受領日を含まない。)又は別途当社と合意した期限までに、当該受領した商品代金等の全額を当社に支払うこと
2 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、代金等集金業務が個別運送契約の内容に含まれる場合、本項各号の行為を行ってはならない。
①荷受人から商品代金等の支払を、現金の支払又は別途当社が指定する方法以外の方法により受領すること
②荷受人から商品代金等その他の金銭の前払いを受けること又は事前にこれを預かること
③荷受人から受領した商品代金等その他の金銭を、荷受人に対して払い戻すこと
④荷受人から受領すべき商品代金等の受領を猶予し、当該商品代金等を自ら若しくは第三者をして建て替え、当該商品代金等の金額を減額し、又はその他当該商品代金等の支払いに関する条件を変更すること
⑤荷送人と荷受人との間の交渉を仲介し、紛争を仲裁し、又は商品代金等の受領以外の行為を代理すること
⑥荷受人から受領した商品代金等を窃取若しくは横領し、その金額等に関して当社に対し虚偽の説明を行い、その他個別運送契約の趣旨に背く行為を行うこと
3 本条の違反により当社生じた一切の損害、損失又は費用等は、ケイハイ運送パートナーが負担するものとする。

第11条 (運送代金及び支払時期)
運送委託基本契約に基づき当社がケイハイ運送ドライバーパートナーに委託する運送業務の対価は、運送業務の履行が完了した日が属する月の末日(以下「締日」という。)に締め、別途当社が定める方法により当社に通知されたケイハイ運送ドライバーパートナーの銀行口座に、締日の属する月の翌月末日までに支払う。但し、振込手数料は、当社の負担とする。
前項の定めにかかわらず、当社が別途定めた支払方法での支払いをケイハイ運送ドライバーパートナーが希望した場合、当該方法によって支払うことを妨げない。

第12条 (相殺)
当社は、ケイハイ運送ドライバーパートナーに対して金銭債権を有する場合、当該金銭債権の弁済期の如何にかかわらず、当該金銭債権とケイハイ運送ドライバーパートナーへの金銭債務とを対等額にて相殺できるものとする。

第13条 (秘密保持)
1 運送委託基本契約及び個別運送契約において「秘密情報」とは、運送委託基本契約に関連して、運送委託基本契約の当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示され、又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する情報(当社からケイハイ運送ドライバーパートナーに対して通知する運送条件、荷受人の住所等を含むがこの限りでない。)を意味する。但し、以下の各号に掲げる情報を除く。
①相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となり、又は既に知得していた情報
②相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、本条に違反することなく公知となった情報
③提供又は開示について正当な権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得した情報
④秘密情報によることなく独自に知得した情報
⑤秘密保持に含めないことを相手方が書面により明示した情報
⑥運送委託基本契約の当事者は、秘密情報を運送委託基本契約遂行の目的のみに利用するとともに、相手方が書面により承諾した場合を除き、第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、運送委託基本契約の当事者は、次の各号に掲げる場合には、合理的に必要な限度において、相手方に係る秘密情報を開示することができる。但し、第1号及び第2号の規定に基づき当該秘密情報を開示する場合、運送委託基本契約の当事者は、当該情報の開示先に対し、開示する当該秘密情報に関して運送委託基本契約上当該当事者が負っている義務と同等の秘密保持義務及びその他全ての義務を課すものとする。
①本件業務に関連して当該秘密情報の開示を受ける必要のある、当該当事者の取締役、監査役、執行役及びその他の役員並びに従業員に対して開示する場合
②本件業務に関連して当該秘密情報の開示を受ける必要のある、当該当事者の弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他の法令等上秘密保持義務を負う専門家に対して開示する場合
③法令等に基づき、裁判所、行政機関及びその他の公的機関並びに金融商品取引所に対して開示が義務づけられ、又はこれら機関から開示を要請された場合
④運送委託基本契約の当事者は、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄する。

第14条 (個人情報)
1 運送委託基本契約の当事者は、運送委託基本契約に関連して相手方から取扱いを委託された個人情報(以下「本件個人情報」という。)について、個人情報の保護に関する法律及び運送委託基本契約の定めを遵守し、第三者に開示又は漏洩してはならない。本条において、運送委託基本契約の当事者のうち個人情報の取扱いを委託する者を「個人情報委託者」、委託された者を「個人情報受託者」という。
2 個人情報受託者は、本件個人情報を、運送委託基本契約遂行の目的のみに使用するものとし、他の目的に使用してはならない。
3 個人情報受託者は、運送委託基本契約の遂行にあたり、本件個人情報を厳格に管理し、不正なアクセス又は本件個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険について、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとする。
4 個人情報受託者は、運送委託基本契約、若しくは本件個人情報の取扱いに係る業務が終了した場合又は個人情報委託者が指示した場合、個人情報委託者の指示に従い、直ちに個人情報委託者に本件個人情報を返還し又は本件個人情報を破棄若しくは消去するものとし、個人情報委託者が求めた場合には、その旨書面により報告するものとする。
5 個人情報委託者は、本件個人情報の利用、管理状況について随時報告を求めることができ、また合理的に必要性が認められる場合には、個人情報受託者の事業所、事務所等の立入検査、及びネットワーク経由での情報システムの安全性検査を実施できるものとする。個人情報委託者は当該立入検査及び安全性検査を行う場合、事前に個人情報受託者に通知し、個人情報受託者の事業活動に支障が生じないよう配慮する。
6 個人情報受託者において、万が一、本件個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、個人情報受託者は個人情報委託者に対し、直ちに当該事故の発生の日時、内容その他の詳細について報告し、その対応を協議する。

第15条 (反社会勢力等の排除)
1 運送委託基本契約の当事者は、自ら及び自らの取締役、監査役、従業員その他の構成員(以下「役職員等」という。)が以下のいずれにも該当しないことを表明及び保証する。
①反社会的勢力等に属すると認められること
②反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められること
③反社会的勢力等を利用していると認められること
④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
⑤反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有していること
⑥自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いること
⑦運送委託基本契約の当事者は、相手方において前項の違反が判明した場合、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに運送委託基本契約及び個別契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができる。
2 前項に基づき運送委託基本契約又は個別契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わないものとし、前項に基づき運送委託基本契約を解除された当事者は、これによって相手方に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。

第16条 (契約期間)
運送委託基本契約の契約期間は、運送委託基本契約締結日より1年間とする。但し、契約期間が満了する2か月前までに当社又はケイハイ運送ドライバーパートナーより何らの意思表示もない場合、運送委託基本契約は自動的に1年間延長されるものとし、その以後も同様とする。

第17条 (運送委託基本契約の解除等)
1 当社又はケイハイ運送ドライバーパートナーは、書面にて運送委託基本契約の解約を相手方に通知することにより、運送委託基本契約を契約期間の途中で終了させることができる。この場合において、当該終了の効果は、当該通知が相手方に到達してから2か月が経過した後に生ずるものとする。
2 運送委託基本契約の契約期間中、当社及びケイハイ運送ドライバーパートナーは協議のうえ運送委託基本契約を解除し、又は更改することができる。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、ケイハイ運送ドライバーパートナーが以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、その是正を求める通知を発し、その発信後14日経過後に運送委託基本契約又は個別運送契約を将来に向かって解除することができる。但し、当該通知に応じて、ケイハイ運送ドライバーパートナーが以下の各号のいずれかの事由への該当について、適切な是正措置を講じた場合はこの限りでない。また、ケイハイ運送ドライバーパートナーが以下の各号のいずれかの事由に該当した場合で、その性質上是正が困難であると当社が判断した場合には、即時に運送委託基本契約又は個別運送契約を将来に向かって解除することができるものとする。
①本規約又は運送委託基本契約に違反した場合
②監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
③支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
④手形交換所の取引停止処分を受けた場合
⑤ケイハイ運送ドライバーパートナーが事業者情報として提供した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
⑥当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して、ケイハイ運送ドライバーパートナーが14日以上何ら応答しない場合
⑦ケイハイ運送ドライバーパートナーに対し、荷送人から著しく低い評価がされた場合、荷送人から合理的な理由に基づくクレームが寄せられた場合その他当該についてケイハイサービスの利用上不適格と判断される事由が存する場合
⑧その他本項各号に準じる重大な事実があり、運送委託基本契約又は個別運送契約の継続が適当でないと当社が認める場合
4 当社が、前項に基づき運送委託基本契約を解除した場合、当社は当該解除により生じた損害の賠償責任を負わないものとする。前項各号のいずれかに該当し、前項に基づき運送委託基本契約を解除されたケイハイ運送ドライバーパートナーは、当社に対してケイハイサービス運送委託基本契約上負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにそれら全ての債務の支払等を行わなければならない。

第18条 (本規約の変更)
当社は、必要に応じて、本規約を変更できるものとする。当社は、本規約を変更する場合には、ケイハイ運送ドライバーパートナーに対し、変更後の本規約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知しするものとし、当該変更内容の通知後、ケイハイ運送ドライバーパートナーが個別運送契約を受託した場合又は当社の定める期間内に異議を述べなかった場合には、ケイハイ運送ドライバーパートナーは、本規約の内容の変更に同意したものとみなす。

第19条 (連絡、通知)
運送委託基本契約に関する問い合わせその他のケイハイ運送ドライバーパートナーから当社に対する連絡又は通知、及び本規約内容の変更に関する通知その他の当社からケイハイ運送ドライバーパートナーに対する連絡又は通知は、別途当社の定める方法により行うものとする。

第20条 (存続規定)
第5条(事業者情報の取扱い及び変更)第1項及び第3項、第9条 (荷物の受渡方法及び運送責任の分担)第2条ないし第5項、第10条 (代金等集金業務)第3項、第12条(相殺)、第13条 (秘密保持)、第14条 (個人情報)、第15条 (反社会勢力等の排除)第3項、第17条 (運送委託基本契約の解除等)第4項、本条、並びに、第21条(契約上の地位の譲渡等)ないし第24条(準拠法及び管轄)の規定は、運送委託基本契約の終了後も有効に存続する。

第21条 (契約上の地位の譲渡等)
1 ケイハイ運送ドライバーパートナーは、当社の書面又は電磁的記録その他の方法による事前の承諾なく、運送委託基本契約上の地位又は同契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をしてはならない。
2 当社は、運送委託基本契約にかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い運送委託基本契約上の地位、これら契約に基づく権利義務並びにケイハイ運送ドライバーパートナーの事業者情報その他の運送委託基本契約に関係する情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡し、及び引受けさせることができるものとし、ケイハイ運送ドライバーパートナーは、かかる譲渡又は引受けにつき本項においてあらかじめ同意するものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、会社分割その他の運送委託基本契約にかかる事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。

第22条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令の定めにより無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。

第23条 (本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項についての問題又は本規約の解釈上の疑義等が生じた場合には、当社及びケイハイ運送ドライバーパートナーは、信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとする。

第24条 (準拠法及び管轄)
1 本規約の準拠法は日本法とする。
2 本規約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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